公安委員会指定自動車学校の基準
指定自動車学校の基準を見ていきます。 自動車運転教育を行っている施設のうち、
(1)資格のある指導員(※人的基準)の配置が必要
(2)コースの面積や作り方、学科を勉強する教室が必要(※物的基準)
(3)その他教習の内容等が必要(※運営基準) が道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したもので、指定自動車学校の卒業生徒は運転免許試験のうち技能試験免除されます。
現在、全国に約1400校ほどの自動車学校がありますが、名称は、自動車教習所、自動車学校、ドライビング・スクール、モーター・スクールなどと呼ばれているのが一般的です。
※人的基準ってどういう基準なの???
法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。また、技能検定員は「みなす公務員」として、職務の公平性を強く求められています。
※物的基準てどういう基準なの???
コース敷地の面積が8,000m2(二輪専門教習所は3,500m2)以上あり、コースの種類、形状及び構造が法令に定める基準に適合しています。そして、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えている必要があります。また、学科教育を行うために必要な建物その他の設備、機材を備えていなければならないのです。
※運営基準てどういう基準なの???
教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように行わなければなりません。例えば、新規に普通自動車免許を取得しようとすると、学科教習課程26時限、技能教習34時限を行う必要があります。
自動車教習所【自動車学校】の施設、設備について
運転免許学科教習用の教室、事務室、指導員室などのある建物【校舎】があり、授業教習予約、事務手続き、シミュレーター教習【高速道路のないところは高速道路の運転講習もシュミレーターで行います。】などが行われます。
教習コースは指定自動車教習所【公安委員会指定自動車学校】では運転免許試験場と同等の広さを持ち、坂道発進・狭路通過など運転免許試験場と同等の大きさのコースが必要。道路交通法施行令第三十五条イにより「コース敷地の面積が八千平方メートル」以上必要とされる。
(二輪の教習所は3500平方メートル以上)
教習指導員、検定員について
指定自動車教習所では一定の資格を持った教習指導員と修了検定などを検定する検定員がかならず必要になるいます。
運転免許教習車について
教習車とは、自動車教習に使われる自動車、自動二輪車の事。四輪車は助手席足元に補助ブレーキペダルが、二輪車は計器・制動装置類と連動するランプが装備される。四輪車は特種用途自動車として扱われるため、8ナンバーとなります。