九州から全国紹介の合宿免許センター。関東、関西、四国、北海道の教習所を一覧で公式HPリンクつきでご紹介。

全国合宿免許自動車学校センター

運転免許等に関する講習について

公安委員会指定の自動車学校は運転免許取得を行うだけの場所ではございません。自動車学校というのはその地域の安全運転センターとして、幼稚園や小学校や中学校など交通安全教室を行ったり、企業のドライバーなどに安全運転講習を行ったり、また、高齢者講習受講場所として高齢者の運転について考え、指導をおこなったりしています。こちらではそういった自動車学校が運転免許取得以外に行っている講習をご紹介していきたいと思います。

法定講習について

交通事故は運転者自身に起因することが多いので、交通事故を防止するためには、何年かごとに免許を更新する機会に運転者の再教育を行うなど、運転者の安全意識を高め、更には、交通法令に違反したり、交通事故を起こした人など、適格な運転ができなくなった人に対して、矯正(改善)をするために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けているのが法定講習といわれるものです。

公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。

(1)
安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号)
一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習

(2)
免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)
事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習

(3)
免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)
事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習

(4)
免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号~8号)
直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)

(5)
初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)
普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習

(6)
免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)
免許証の更新時に受ける講習

(7)
高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)
70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)

初心者講習について

○対象者
免許を取ってから1年以内に
・1~2点の違反を繰り返し、合計点数が3点以上になった場合。
・1回の違反で3点になった場合は、その後違反をして4点以上になった場合。
・1回の違反や事故で4点以上になった場合。
○受付場所
運転免許センター
○受講場所
公安委員会指定の自動車教習所。
○実施日時
教習所により異なるので要確認。
○講習内容
・ 危険予測訓練
・場内および路上における運転演習
・ グループ・ディスカッション
○料金
・普通車・・講習料15,050円+通知手数料850円=15,900円。
・大型二輪車・・講習料19,600円+通知手数料850円=20,450円。
・普通二輪車・・講習料18,900円+通知手数料850円=19,750円。
・原付車・・講習料10,200円+通知手数料850円=11,050円。
○必要なもの
運転免許証、筆記用具、講習手数料
○その他
再試験 ・・ 次の場合には、免許取得後1年経過した時点で再試験を受けなければなりません。
・初心運転者講習を受けなかった場合。
・初心運転者講習受講後、免許取得後1年経過しないうちに再び同じよう
に違反や事故を起こした場合。

運転免許停止者講習について

○対象者
免許の停止処分を受けた人
○受講場所
運転免許センター
○実施日時
短期・中期講習の方は、行政処分出頭通知書により、出頭日時、場所が通知されます。処分を受けた後、引き続き停止処分者講習を受けることができます。長期講習の方は、意見の聴取、聴聞の時に講習の案内をします。
○講習時間 
短期(30日)・・6時間(1日) 
中期(60日)・・10時間(2日・連続) 
長期(90日以上)・・12時間(2日・連続)
○料金
短期・・13,800円
中期・・23,000円
長期・・27,600円
○必要なもの
・運転免許証・印鑑・筆記用具・講習手数料
・処分書(警察署で執行を受けた人のみ)
・期間短縮 この講習を受講すると、停止処分期間が短縮されます。
・講習の終わりに、教育改善効果を測定する考査が行われ、成績により停止処分期間が次のとおり短縮されます。
※費用は変更がある場合がありますので事前に確認してください。

違反者講習について

○対象者
違反点数が3点以下の軽微な違反行為等を繰返して6点に達した人。
○特典
受講すると免許停止処分にならず前歴もつかない。
また、受講後違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は、加算されません。

○講習は次の2コースから選択して受講する。
1.社会参加活動コース:社会参加活動(3時間)+座学(3時間)
2.実車指導コース:実車指導(3時間)+座学(3時間)
○受講場所
運転免許センター
○実施日時
各地免許センターにより異なる。
○講習時間
普通車、自動二輪車、原付車共通で、合計13時間(2日間)。
○料金
1. 10,250円    2. 14,250円
※その他通知手数料850円
必要なもの 運転免許証、筆記用具、講習手数料
※費用は変更がある場合がありますので事前に確認してください。

初心者講習について

○対象者
免許を取ってから1年以内に
・1~2点の違反を繰り返し、合計点数が3点以上になった場合。
・1回の違反で3点になった場合は、その後違反をして4点以上になった場合。
・1回の違反や事故で4点以上になった場合。
○受付場所
運転免許センター
○受講場所
公安委員会指定の自動車教習所。
○実施日時
教習所により異なるので要確認。
○講習内容
・ 危険予測訓練
・場内および路上における運転演習
・ グループ・ディスカッション
○料金
・普通車・・講習料15,050円+通知手数料850円=15,900円。
・大型二輪車・・講習料19,600円+通知手数料850円=20,450円。
・普通二輪車・・講習料18,900円+通知手数料850円=19,750円。
・原付車・・講習料10,200円+通知手数料850円=11,050円。
○必要なもの
運転免許証、筆記用具、講習手数料
○その他
再試験 ・・ 次の場合には、免許取得後1年経過した時点で再試験を受けなければなりません。
・初心運転者講習を受けなかった場合。
・初心運転者講習受講後、免許取得後1年経過しないうちに再び同じよう
に違反や事故を起こした場合。

高齢者講習について

○対象者
免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の高齢者
※免許証の有効期間が満了する日の70日前から高齢者講習通知書(ハガキ)を発送される。
○受講場所
指定自動車教習所
○実施日時
月曜日から金曜日までの間に各指定自動車教習所が定めた日
○ 講習時間
3時間
○料金
講習手数料 6,300円
○必要なもの
高齢者講習通知書 ・運転免許証 ・講習手数料
○その他
※高齢者講習を受けないと免許証の更新ができません。
※更新時に高齢者講習終了証明書を持参して下さい。

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