九州から全国紹介の合宿免許センター。関東、関西、四国、北海道の教習所を一覧で公式HPリンクつきでご紹介。

全国合宿免許自動車学校センター

運転免許教習について

運転者の補充教育や再教育に関する講習、法定講習について
公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。

(1)
安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号)
一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習

(2)
免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)
事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習

(3)
免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)
事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習

(4)
免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号~8号)
直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)

(5)
初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)
普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習

(6)
免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)
免許証の更新時に受ける講習

(7)
高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)
70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)

2.
運転免許取得者教育の認定
法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や職業、年齢等の別に応じて、教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深めるためや運転技能の向上を図るために次の7課程については、一定の基準に適合するものについて、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている講習があります。(道交法第108条の32の2)

(1)
大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対するもの

(2)
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対すもの

(3)
高齢運転者講習と同等の効果を生じさせるもの

(4)
(3)以外の講習で高齢者に対するもの

(5)
気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの

(6)
更新時講習と同等の効果を生じさせるために行うもの

(7)
その他、運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの

安全速度と車間距離について

最高速度の厳守について
速度の出しすぎは、車を正しくコントロールできなくなるばかりではなく、情報を的確に正しくとらえることが出来なくなるなど、事故に直結する危険性を持っています。
車を運転するときは、道路や交通の状況に応じて定められた規制速度や車の種類によって定められた法廷速度を正しく守り、安全な運転に勤めなければなりません。

規制速度と法廷速度について
①規制速度
車や路面電車は、標識や表示によって最高速度が指定されている道路では、その速度【規則速度】を超えて運転してはいけません。ただし、原動機つき自転車は、標識や表示によって自足30キロメートルを超える最高速度が指定されている道路であっても、自足30キロメートルを越えて運転してはいけません。
補助ひょうしきによって特定の車の種類に限って最高速度が指定されている道路では、その車種の車は、その最高速度をこえてうんてんしてはいけません。
②法定速度
標識や表示によって最高速度が指定されていない道路【高速自動車国道を除く】では、車の種類によって定められる最高速度【法定速度】を超えて運転してはいけません。
区分【車の種類】 法定速度
自動車 大型乗用自動車 大型貨物自動車 60km/h
自動車 普通乗用車 普通貨物自動車
総排気量660以下の普通自動車 60km/h
自動車 ミニカー 大型特殊自動車
牽引車 60km/h
自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 60km/h
原動機付
自転車 原動機付自転車 30km/h

速度と停止距離について
①空走距離、制動距離、停止距離
皆さんご存知のとおり、車は急に止まれません。あなたが運転をするときに実際に危険を感じてから車が完全に停止するまでには、かなりの距離を必要とします。車が停止するのに必要な距離を停止距離といい、停止距離は、次の空走距離と制動距離にわけられます。
空走距離は運転者が危険を感じてからブレーキをかけて、ブレーキが実際にききはじめるまでの間に車が走る距離のことをいいます。また、制動距離というのはブレーキが利き始めてからていしするまでの間に車が走る距離のことをいいます。
停止距離は速度が速くなればなるほど長くなるので、車を運転するときは常に停止距離を考え、危険が発生した場合でも安全に停止出来る速度でうんてんしなければなりません。

さらに停止距離が短くなるケース
これからあげる3つの事例の場合は、空走距離や制動距離が通常よりも長くなり、停止距離がさらに長くなるので注意が必要です。

①運転者が疲れているときには、疲れていない通常時と比べて危険などを判断するまでに時間が長くかかってしまう傾向がありますので、空想距離が長くなってしまいます。

②雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合などは、制動距離がどうしても長くなってしまいます。

③雨などで路面がぬれて、さらにタイヤがすり減っている場合、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べ、2倍程度にのびることがあります。

安全な速度と車間距離について
①道路環境などに応じた運転速度
車を運転するときには、決められた法定速度範囲内であったとしても、道路や交通状況、天候や視界などをよく考え、安全な速度で走行しなければなりません。
②安全な車間距離の保持
車を運転するときは、天候や路面、タイヤの状態、荷物の重さなどを考えにいれ、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な車間距離をとらなければなりません。

ブレーキのかけ方
ブレーキをかけるときには、はじめはできるだけ軽くかけましょう!それから必要な強さまで徐々にかけていきます。
ブレーキは数回に分けてかけましょう。このブレーキ方法は道路が滑りやすい状態のときには、特に効果的です。また、数回に分けてかければ、ブレーキ灯が点滅し、後続車への合図となって追突事故の脳死に役立ちます。

急ブレーキの禁止について
①車を運転するときは、危険をさけるためにやむをえない場合のほかは、急ブレーキをかけてはいけません。
②運転中は、むやむにブレーキを使わず、なるべくアクセルの操作で徐々に速度を落としてから止まるようにしましょう。

徐行の定義について
徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進行することをいいます。徐行すべき場所としては・・・

①徐行の標識があるところ
②左右の見通しがきかない交差点【信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合を除きます。】
③道路の曲がり角付近
④上り坂の頂点付近
⑤こう配の急な下り坂

徐行すべき場所以外でもさまざまな状況に応じて徐行をしなければなりません。

①許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。
②歩行者などの側方を通過するときで、安全な間隔がとれていないとき。
③道路外に出るため、左折又は右折するとき。
④安全地帯がある停留所で、停車中の路面電車の側方を通過するとき。または、安全地帯のない停留所で、乗客がなく路面電車との間に1,5メートル以上の間隔が取れる場合に側方を通過するとき。
⑤交差点で右左折するとき。
⑥優先道路、または道幅の広い道路に入ろうとするとき。
⑦ぬかるみや水溜りの場所を通行するとき。
⑧身体障害者【つえ、車椅子、盲導犬】や児童、幼児、通行に支障のある高齢者などの通行を保護するとき。
⑨歩行者のいる安全地帯の側方を通行するとき。
⑩児童、幼児などの乗り降りのため停車中の通学、通園バスの側方を通過するとき。

運転に現れるそれぞれの性格について

運転に現れるそれぞれの性格について
運転技術がいくら同じだとしても、運転免許をもった運転者の人格によって運転方法はまったく違います。運転者個人の性格や個性、癖などによって運転方法に大きな影響を与えているといます。
交通事故を起こす運転者と交通事故を起こさない運転者の違いはいったいなんでしょうか?交通違反をすることや交通事故を起こすことと、運転者の性格やくせには深い関係があることが証明されているようです。運転者の中には運転免許証を取得してからずっと無事故無違反者の方もいれば、一年間に何回も交通違反や交通事故を繰り返す人もいます。

運転免許保有者の運転適性検査について
自分の運転におけるさまざまな個性、性格、癖を認識するためには、自分の運転を客観的に見てもらうという方法もありますが運転免許の専門家によって実施されている運転適性検査を受ければ、運転に関係が深い動作、運転に関係が深い行動や性格について、より正確に知ることが出来ます。運転適性検査には、現在、多くの教習所で実施している警視庁方式運転適性検査K型などがあります。

運転者タイプ別の特徴と運転について
①運転中の状況判断が遅い人
周囲の状況判断などがすばやく行うことが苦手な人。交通量の著しく多い交差点や、歩行者、自転車の多い道路を通行するときによく考えずに行動することがあります。複雑な状況の中で、あて推量で行動するのは大変危険ですね。運転免許取得時教習で学習したことを思い出して落ち着いて運転するようにしましょう。交通状況のどこに危険が潜んでいるかを最低のところまで予測し、運転時の危険に対して適切な行動をすることが大切です。
②運転中の動作は早いが正確さがかけている人
こういうタイプの人は、運転においても上手にスムーズに走るでしょう。しかしながら、運転免許を取得し、時間がたってくると、運転自体がルーズになってくる傾向があります。自分の運転時の行動を一つ一つ確認し正確な行動が出来ているかを十分に認識しながら運転する必要があります。周囲の状況にも深く目配りをし落ち着いた運転を心がけましょう。
③神経質な傾向にある人
運転中に細かいことに気をとられて大事なことを見落としたり、過ぎ去ったことを気にするあまりに、ぼ^-とっしたまま運転してしまう傾向があるようです。初心者運転の時には神経を使うこともしばしばあると思います。しかし、運転中は周囲の状況にバランスのいい気配りを行い緊張しすぎずに落ち着いた心で運転することが大事です。
④攻撃的な性格な人
他人に対して批判的な人に多く見られるようです。自分に法律的にも優先されるとしても、どこまでも自分を主張してよいというわけでもありません。運転というのはどうしても下手な人もいれば体の不自由な方もいらっしゃいます。心の余裕、ゆとりあるセーフティードライバーを目指しましょう。

運転中の危険に結びつく精神状態について

運転というのは心の状態によって大きく変化します。運転時はいつも平常心で落ち着いた精神状態で行うことが理想ですが、やはり人間、そういうわけにも行きませんよね?生活をしているといろいろな精神状態に見舞われます。そういうときほど運転時は出来るだけ落ち着きを意識しながら運転する必要があります。
①イライラな精神状態
彼女とけんかしたり、給料をへらされたり、また運転中にぜんぜん前に進まない渋滞に巻き込まれたりしてとってもイライラすることがありますね??イライラした精神状態で運転をするとスピードの出しすぎや、対向車等に対する注意力が低下したりしますのでご注意が必要です。
②悩み事がある精神状態
家庭や学校、職場などで悩みがあるとどうしても運転中も悩み事をしてしまう傾向があります。気の梓済みなどによって注意力が低下してしまいますので悩み事があるときの運転には出来るだけ注意をしましょう。

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