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全国合宿免許自動車学校センター

外国からの運転免許証の切り替えについて

外国からの運転免許証の切り替えについては次のものが必要となりますのでご確認下さい。
① 有効な外国の運転免許証
 
② 日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)
 
③ 上記免許証の日本語による翻訳文(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成したもの)・・・提出となります。
※ 外国の運転免許証に初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を証明する書類が必要となります。

④ 本籍地記載の住民票・・・提出となります。 外国人の方は外国人登録証明書(注2)
 
⑤ 免許を取得した国に通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)

⑥ 写真(縦3cm×横2.4cm) 申請種目が複数の場合は、種目数に応じた枚数が必要です。

次に外国らの運転免許切り替えの資格はこのようになります。
① 18歳以上(普通二輪は16歳以上、大型は20歳以上)
 
② 外国で免許を取得後、その国に通算して3か月以上滞在していた方
 
③ 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
 
④大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。
 
⑤ 過去に日本の免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。
 
⑥ 住所が住民票のある場所と申請先の都道府県が一致すること。

外国免許からの切替の際、知識確認、技能確認を行う場合があります。
※技能確認は予約制のため受付当日に受けることはできません。

初心運転者等に該当するかどうか確認する必要がありますので、運転経歴および滞在期間がわかるもの(過去の外国免許証等)をお持ちの方は、ご持参ください。
詳しくは、各運転免許試験場(外国免許切替)受付までお問い合わせください。
大型免許は普通免許取得後でなければ手続きできません。

手続きはそれぞれ住民票のあるお近くの運転免許センターで行なってください。

外国の方が日本の運転免許を取得する場合について

各外国の行政庁の運転免許を受けている方は、その運転免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の二第2項)
■ 申請場所
 日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
■ 手続
 申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。
■ 注意事項
1)外国の免許を受けた後、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。

■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
4)外国の行政庁の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可。)
5)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので免許種別等必要事項が明らかにされているもの)
6)当該免許を取得後、当該外国に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる旅券等の書類
7)手数料

■ その他
 病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

日本運転免許を有する者が一時帰国(再来日)する場合の更新ついて

運転免許の手続更新は、原則的に住所地を管轄する公安委員会において行うこととなっています。しかしながら、外国に生活の本拠があって、日本に一時帰国した際に運転免許の更新を行う人は、特別に住民登録する必要はなく、実家、ホテル等の一時滞在先を住所として運転免許更新を行うが、その一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)となります。運転免許の申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)でおこないます。 また、現在、運転免許証の更新に際して、更新時講習の受講が義務付けられているようです。

帰国(再来日)の際、免許が失効している場合の手続き

1)運転免許失効後6ヶ月以内の場合
学科試験、技能試験免除で、それまで取得していた運転免許を取得することが可能です。運転免許申請先は、住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)で行わなければなりません。

(2)運転免許失効後6ヶ月を経過している場合
技能試験及び学科試験の免除を受けるためには、国外にいたことにより、更新できなかった旨の証明が必要となりますのでご注意ください。
また、日本に帰国してから1ヶ月以内に申請しないと学科試験・技能試験とも免除されないのでご注意ください。なお、免許失効後3年以上経過している場合には、技能試験のみが免除されることになります。運転免許申請先は、住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)でおこなってください。

外国で運転免許証を紛失した場合き

外国で運転免許証を紛失した場合は、日本に帰国後に運転免許再交付申請手続を行うことになります。なお、外国において運転免許証の携帯が必要な場合等は、親族等(親族の都合がつかない場合は、二次的に勤務先等の関係者)に対する委任状により委任関係を明確にしてあれば、代理人でも申請が可能です。
手続きの申請先は、運転免許証記載の住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)で行ってください。なお、申請しようとする場合は、必ず運転免許試験場に事前確認をとってください。運転免許証作成機の関係で、本人が出頭しないと運転免許証が作成できない場合がある。

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