第一種免許の種類について
自動車の運転免許は(1)第一種運転免許 (2)第二種運転免許 (3)仮免許 の3種類に分けることができます。
まず第一種運転免許は日本法律道路交通法での運転免許の区分の一種でとして存在しています。
自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転を行う人が必要とする運転免許といえます。
荷物運搬などのケースは報酬を得る場合であってもこの資格で対応できますし、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば助手席や後部座席に人を乗せる、荷物を運搬する等の行為はこの資格でよいのですが、旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(タクシー等)は第二種運転免許が必ず必要です。
旅客自動車であっても、営業運転以外(回送や試運転、パレード行列など)の非営利目的であるなら、第一種免許での運転も可能ということになります。
次に第一種免許の種類をまとめました。
- 大型免許(大型、普通、小型特殊、原付自動車)
- 普通免許(普通、小型特殊、原付自動車)
- 大型特殊免許(大型、小型特殊、原付自動車)
- 大型二輪免許(大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原付自動車)
- 普通自動二輪免許(普通自動二輪、小型特殊、原付自動車)
- 小型特殊免許(小型特殊自動車)
- 原付免許(原付自動車)
の7種類の第一種運転免許が存在しています。
自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
また運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
AT限定免許(普通二輪免許)
普通自動二輪車のうち、AT二輪車だけを運転することができる免許。この免許ではMT二輪車を運転することはできません。
AT二輪車 オートマチック・トランスミッションなどのノークラッチ式の自動二輪車。 MT二輪車 クラッチ操作をすることによってギアチェンジを行う自動二輪車。
小型二輪限定免許
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転することができる免許。
AT小型限定免許
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転することができる免許。
AT限定免許(大型二輪免許)
大型自動二輪車のうち、総排気量650cc以下のAT二輪車及び普通自動二輪車のうちのAT二輪車だけを運転することができる免許。
※ 今のところ、総排気量700cc以上のAT二輪車が国内で生産されていないため、大型自動二輪車は650cc以下に限定されています。
カタピラ車限定免許
大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転することができる免許。
AT限定免許(普通免許)
普通自動車のうち、AT車だけを運転することができる免許。この免許ではMT車を運転することはできません。AT車 オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)。
MT車 マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)。
小型トレーラ限定免許
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。
キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。
第一種免許で運転できる自動車の分類
第一種免許の種類 | 運転できる自動車等 |
大型免許 | 大型自動車(注)・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
普通免許 | 普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
小型特殊免許 | 小型特殊自動車 |
原付免許 | 原動機付自転車 |
(注)大型自動車のうち特定大型車を運転する場合には、大型免許を受けている他、次の条件の両方を満たしていなければなりません。
特定大型車 大型自動車のうち、次に掲げるもの。
車両総重量が11トン以上のもの。
最大積載量が6.5トン以上のもの。
乗車定員が30人以上のもの。
砂利、砕石、土、アスファルトコンクリート又はレディミクストコンクリートの運搬業で、その運搬用 に使用しているもの。
火薬類を積載しているもの。
消防車等の緊急自動車で緊急用務のために運転するもの。
第二種免許について
第二種免許とは道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許として、大型・普通・大型特殊などの種別が存在します。
タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許を受けていなければなりません。第二種免許を取得するためには、第1種免許に比べ運転技術、学科の知識のいずれもレベルの高いものが要求されます。また、第二種普通免許を取得はけっして大型自動車運転等を可能にするものではありません。
また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(大型第二種免許でもよい)が必要です。
第二種免許の受験資格については21歳以上で、第一種普通免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上時間が経過していることが必要です。
また、視力や聴力、運動能力なども適性検査を求められますが、すべて第1種取得時の検査よりも厳しい審査を行っています。
第二種免許には次の4種類があります。
- 大型特殊第二種免許
(カタピラ車限定免許を含む) カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転することができます。普通第二種免許(AT限定免許を含む) タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車を運転することができます。 - 大型第二種免許
路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車を運転することができる他、タクシー・ハイヤーなどの旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することができます。 - けん引第二種免許
(小型トレーラ限定免許を含む) けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許を受けていなければなりません。トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。普通第二種免許 - タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自
動車を運転することができます。普通二種法定教習時限数について
車種 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MT普通自動車
第二種免許 |
大型・中型・中型8t限定MT免許をお持ちの方
|
18
|
19
|
|||
普通MT免許をお持ちの方
|
21
|
19
|
||||
AT普通自動車
第二種免許 |
大型・中型・中型8t限定MT免許をお持ちの方
|
18
|
19
|
|||
中型8t限定AT免許をお持ちの方
|
18
|
19
|
||||
普通MT免許をお持ちの方
|
21
|
19
|
||||
普通AT免許をお持ちの方
|
21
|
19
|
※上記技能教習は法令で定められた最短教習ですので、進度により延長する場合がございます。