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全国合宿免許自動車学校センター

運転免許の更新について

まずはじめに、運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった時、運転免許証は失効ということになっってしまいますが、失効後所定の場所で運転免許更新の手続を行うことにより、運転免許を再取得できるケースがあります。

運転免許証の有効期間というのは運転免許取得者の誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっていますのでご注意ください。
また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。

運転免許証・更新の流れについて

運転免許証の更新可能期間というのは免許証の有効期間が満了する日の直前の、その者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間となっています。
免許更新手続きに関しては、 運転免許試験場、免許センター、指定警察署などなど、更新の手続きができる機関は様々ありますが、優良運転者・一般運転者・違反運転者などの区分などにより、手続きを行っている場所も異なるようですのでご注意ください。

運転免許証の更新に必要なもの

期限が近づいている運転免許証

免許証を失効した方、更新期限を過ぎた方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。

免許更新連絡ハガキ

連絡ハガキがなくても手続できます。
※住所等の変更がある場合
記載事項変更手続に必要なものを持参してください。

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