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全国合宿免許自動車学校センター

運転免許の種類ってどういうものがあるの?

運転免許には大まかに分けて仮免許、第一種免許と第二種免許というものがあります。
道路で自動車等を運転するためには、第一種免許を受けていなければなりません。

仮免許には次の3つの免許があります。

●普通仮免許(AT限定仮免許を含む)

●中型仮免許

●大型仮免許
第一種免許には次の9種類があります。

●原付免許

●小型特殊免許

●普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)

●大型二輪免許(AT限定免許を含む)

●大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)

●普通免許(AT限定免許を含む)

●中型免許

●大型免許

●けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)

第一種免許で運転できる自動車は次のとおりです。

第一種免許の種類 第一種免許で運転できる自動車等
大型免許 大型自動車(注)・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
中型免許 中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通免許 普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型特殊免許 大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型二輪免許 大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通二輪免許 普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
小型特殊免許 小型特殊自動車
原付免許 原動機付自転車

つづいて第二種免許には次の5種類があります。

●大型特殊第二種免許
(カタピラ車限定免許を含む) カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転することが可能です。

●普通第二種免許
(AT限定免許を含む) タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車を運転することが可能です。

●中型第二種免許
貸切バスなど、旅客運送用の中型自動車を運転することができる他、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することが可能です。

●大型第二種免許 路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車を運転することができる他、旅客運送用の中型自動車・普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することが可能です。

●けん引第二種免許
(小型トレーラ限定免許を含む) けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客を運 送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を所持しているまたは、けん引第二種免許を所持していなければなりませんのでご注意くだ さい。
第二種免許を所持している方は、同じ種類の第一種免許で運転できる自動車等を運転することが可能です。

仮免許が必要な場合について

次のような場合には、仮免許を受けなければなりません
普通免許の運転資格を受ける場合
指定自動車教習所で普通免許の卒業検定を受ける場合
大型自動車や中型自動車、普通自動車の第一種免許を受けようとする人が道路で運転練習する場合
仮免許の有効期限は、その免許試験を受けた日から起算して6ヶ月です
仮免許を受けた人が練習のため大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合にかぎる)
その車を運転できる第二種免許を受けている人
仮免許による運転練習をするときは、車の前と後の定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければなりません
※仮免許を受けても同乗する人を乗せずに運転すると「仮免許運転違反」となり、仮免許の取り消しをうけることになります

特定大型自動車の運転資格について
特定大型自動車を運転する場合は、大型自動車免許を受けているほかに、以下の運転資格がないと運転できません。
21歳以上であること
大型自動車免許、中型自動車免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間除く)であること。

大型自動車のうち、以下のような自動車を特定大型自動車といいます。
車両総重量が11トン以上のもの
最大積載量が6,5トン以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
火薬類などを積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)
砂、じゃり、玉石、土、アスファルトコンクリート、レディミクスコンクリートの運搬を業とする車(大型ダンプカーなど)
大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務で運転する場合に限る)

※緊急自動車を運転するときは、それぞれの免許のほかに次の資格が必要です。
(公安委員会の審査に合格した人などは除きます)

大型自動車・中型自動車→21歳以上で免許取得3年以上
普通自動車→免許取得2年以上
大型自動二輪車および普通自動二輪→免許取得2年以上

けん引免許について
けん引自動車である大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要です。
しかし、以下の場合はけん引免許はいりません。

車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき
故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき

運転免許の携帯義務について
自動車や、原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる運転免許証を携帯していなければなりません。また、運転中、警察官から免許証の提示を求められたときは、これを提示する義務があります。
運転免許証を携帯せずに運転した場合は「免許証不携帯」の交通違反になりますので十分気をつけましょう。

無免許運転の禁止について

原則的に 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた運転免許を受けなければなりません。運転免許を所持していたとしても運転免許の停止処分中の人は、その期間運転することはできませんのでご注意が必要です。

無免許運転例
1)運転免許を受けないで運転する場合
2)有効期間の過ぎた免許での運転する場合
3)運転免許の取消を受けた後の運転する場合
4)運転免許の停止・仮停止期間中の運転する場合
5)試験合格後から免許証の交付を受けるまでの運転する場合
6)運転免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種運転免許で第二種運転免許を必要とする自動車を運転したりすることなど)

運転免許の発行を受けた人が、自動車や原動機付自転車を運転する場合、その自動車 などが運転できる運転免許証を携帯していなければなりません。 運転中に警察官から免許証の提示を求められたときは、かならず提示しなければなりません。

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