九州から全国紹介の合宿免許センター。関東、関西、四国、北海道の教習所を一覧で公式HPリンクつきでご紹介。

全国合宿免許自動車学校センター

運転免許試験場運転免許センターについて

自動車学校に入校してから学科試験、実地試 験、修了検定、卒業検定といろいろあったけど教習所で実地試験に受かったら次は免許証を発行してもらうため、そして最終学科試験を受けるために住民票のある住所近くの運転免許試験場(運転免許センター)にいきましょう「免許証を発行して欲しい方はいかなければなりません」!運転免許を取得するためには、公安委員会が行う運転免許試験を受験して合格しなければなりません。

運転免許更新センター
試験場で免許更新を行うだけで処理が可能な県は問題ないが、更新者が多く分散の必要がある県では更新センターを別に設けているところがある。免許試験はせ ず更新だけに特化しているので更新者を誘導し、試験場の混雑緩和に奏効する。

運転免許出張試験
僻地・離島を抱える都道府県においては、運転免許試験の実施に際し受験者の利便を図る為に、あらかじめ日時を定めた上で公安委員会の試験官が運転免許試験場以外の場所に派出して運転免許試験を行うことがある。 この場合は、当該地域の所轄警察署が全面的な支援をする(事実上当該所轄署が行う)ため、警察施設及びその近隣にある自動車学校など相応の施設において試験が実施されるようです。

警察署での更新
一部の地域では、警察署でも更新できるところがあるようですが、即日交付はできず、2週間後の交付(指定期日以降に警察署で受け取り、あるいは郵送を依 頼)ということが多いようです。この場合は、古い運転免許証の有効期間が1ヶ月程度延長される処置が取られるようです。

自動車学校に入校してから学科試験、実地試 験、修了検定、卒業検定といろいろあったけど教習所で実地試験に受かったら次は免許証を発行してもらうため、そして最終学科試験を受けるために住民票のあ る住所近くの運転免許試験場(運転免許センター)にいきましょう「免許証を発行して欲しい方はいかなければなりません」!運転免許を取得するためには、公 安委員会が行う運転免許試験を受験して合格しなければなりません。

※ 原則として、他府県に住所のある方は受験できません。
※ 運転免許経歴には、運転免許の効力が停止されていた期間は除かれます

受験資格について

年齢による運転免許試験の受験資格
一定の年齢に達していなければ運転免許試験を受験することはできません.。


第一種免許

原付免許 16歳以上
小型特殊免許 16歳以上
普通二輪免許 16歳以上
大型二輪免許 18歳以上
大型特殊免許 18歳以上
普通免許 18歳以上
大型免許 20歳以上
けん引免許 18歳以上


第二種免許

大型特殊第二種免許
21歳以上
普通第二種免許
21歳以上
大型第二種免許
21歳以上
けん引第二種免許
21歳以上

仮免許

普通仮免許
18歳以上
大型仮免許
20歳以上

経歴等による運転免許試験の受験資格

年齢の他、次の運転免許試験を受験するには、それぞれ次の条件を満たしていなければなりません。

第一種運転免許

 

免許の種類
受験資格
普通仮免許(大型仮免許でもよい)を受けていて、過去3ヶ月以内に5日以上、一般道路で運転練習をしていること。
(指定自動車教習所を卒業して、卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合や、外国免許からの切替えの場合には、この条件は免除されます。)
普通第一種免許か大型特殊第一種免許のいずれかを受けていて、そのいずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上であること
大型特殊第一種免許・普通第一種免許・大型第一種免許・大型特殊第二種免許・普通第二種免許・大型第二種免許のうち、いずれかの免許を受けていること。
(小型トレーラ限定免許にあっては、普通第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許のうち、いずれかの免許を受けていること。)
第二種運転免許

 

免許の種類
受験資格
大型特殊第二種免許
普通第二種免許
大型第二種免許
次の条件のうち、いずれかを満たすこと。
大型特殊第一種免許・普通第一種免許・大型第一種免許のうち、いずれかの免許を受けていて、そのいずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して原則3年以上であること。
他の種類の第二種免許を受けていること。
けん引第二種免許
(小型トレーラ限定免許にあっては、普通第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許のうち、いずれかの免許を受
けていることが必要です。)
次の条件のうち、いずれかを満たすこと。
大型特殊第一種免許・普通第一種免許・大型第一種免許のうちのいずれかの免許と、けん引第一種免許を受けていて、そのいずれかの免許を受けていた期間(免 許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して原則3年以上であること。
他の種類の第二種免許を受けていること

上記の他、普通第二種免許・大型第二種免許の試験を受験しようとする場合には、次の条件も同時に満たしていなければなりません。(普通第二種免許・大型第 二種免許の技能試験は、普通第一種免許の技能試験と同様に、一部を除き一般道路で行われるため、以下の条件が加えられています。)

免許の種類
受験資格
普通第二種免許
普通仮免許(大型仮免許でもよい)を受けていて、過去3ヶ月以内に5日以上、一般道路で運転練習をしていること。
(技能試験で使用する普通自動車を運転できる第一種免許(普通免許か大型免許)を受けている場合や、指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効期間内(1年間)の場合には、この条件は免除されます。)
大型第二種免許
大型仮免許を受けていて、過去3ヶ月以内に5日以上、一般道路 で運転練習をしていること。(技能試験で使用する大型自動車を運転できる大型第一種免許を受けている場合や、指定自動車教習所を卒業して卒業証明書の有効 期間内(1年間)の場合には、この条件は免除されます。)

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